資料室 |
||||||
提出者 |
標目 |
年月日 |
頁数 |
内容 |
||
原告 |
H18.9.7 |
58 |
請求:補助54号線、区画街路10号線の事業認可差止、連続立体交差事業の無効確認 内容:下北沢の成り立ち、補助54号線・区画街路10号線・連続立体交差事業の都市計画の内容と相互関係、補助54号線・区画街路10号線の都市計画・事業認可の違法性、連続立体交差事業の違法性、各違法性の相互関係 |
|||
国 |
H18.11.20 |
13 |
連続立体交差事業の部分についての原告適格は、アセスメントの範囲に居住する原告に限られる 建運協定は、連続立体交差事業実施の際の費用負担等を調整するためのものにすぎない 訴状に対する認否 |
|||
東京都 |
H18.11.20 |
11 |
原告らは、1期〜3期工区の各事業について、それぞれ法律上の利益(原告適格)を明らかにするべきである 訴状に対する認否 |
|||
東京都 |
H18.11.20 |
3 |
区画街路10号線は世田谷区が都市計画決定しているので、世田谷区を訴訟に参加させる必要がある |
|||
原告 |
H19.1.19 |
5 |
1期工区部分について、差止請求から取消請求に変更 |
|||
原告 |
H19.1.29 |
17 |
原告らが本件で被る被害は、騒音、振動だけでなく、大気汚染から文化の喪失に至る深刻かつ広範な範囲に及ぶ 文化の喪失等について21通の陳述書の内容を紹介 |
|||
国 |
H19.1.29 |
22 |
連続立体交差事業認可の経緯 連続立体交差事業の適法性・有効性 |
|||
東京都 |
H19.1.29 |
27 |
補助54号線の平成15年計画変更と事業認可の内容 補助54号線の平成15年計画変更の適法性 補助54号線の事業認可の適法性 |
|||
世田谷区 |
H19.1.29 |
17 |
区画街路10号線の概要 区画街路10号線計画の決定に至る経緯 区画街路10号線計画の適法性 |
|||
国 |
H19.3.28 |
4 |
連続立体交差事業は道路事業とはまったく別のものであるから、道路によって被害を受けても連続立体交差事業についての原告適格を認められることにはならない 文化的な利益は具体的な法的利益とはいえない |
|||
東京都 |
H19.4.23 |
4 |
原告適格は1期〜3期の各工期区間ごとに判断されるべきである 2期、3期工区については現段階では具体的な整備計画は策定されていない |
|||
原告 |
H19.4.23 |
33 |
連続立体交差事業の意義 建運協定は単に費用負担を定めたものではなく法規範性を有する 連続立体交差事業と道路事業の一体性 |
|||
原告 |
H19.4.23 |
18 |
東京都は補助54号線の平成15年変更決定以前の決定についても、変更の内容を特定した上で適法性を主張すべきである 補助54号線の平成15年決定に際しての手続きは住民意見を反映していない 補助54号線は国土計画等に適合していない 補助54号線の必要性が明らかにされていない 補助54号線の位置・規模の適切性が具体的に明らかにされていない 事業認可が都市計画に適合しておらず、事業認可の単位も不適切である |
|||
原告 |
H19.4.23 |
43 |
世田谷区が掲げる区画街路10号線計画の決定に至る経緯はいずれも計画とは直接関係なく、むしろ計画に反するものである 区画街路10号線計画の手続きは住民の意見を反映していない 5300?の広場は適切な規模であるとはいえない 区画街路10号線は、マスタープラン、都市計画運用指針に反する |
|||
原告 |
H19.6.18 |
3 |
被告国、東京都、世田谷区に対し、訴訟関係を明瞭にするため必要不可欠な資料の提出を求める。 |
|||
国 |
H19.6.25 |
5 |
建
運協定は行政組織間の協定であって、行政組織間の内部規範にとどまるものであるから、それに違反することが違法を招来するような法的拘束力を有するもので
はない。また、調査要綱も同様。よって、建運協定等に基づき本件鉄道事業と別件道路事業の法的一体性を有するという原告の主張は失当である。 |
|||
東京都 |
H19.6.25 |
15 |
●補助54号線の事業認可の適法性の判断の前提となる都市計画決定は平成15年1月31日付け都市計画決定であり、それ以前の都市計画決定及び変更の違法性は判断の対象外である。(参考としてこれまでの推移について説明) ●補助54号線の都市計画変更に理由はある。 ●補助54号線は道路交通ネットワーク上、交通結節機能の強化などの理由で必要であり、都市防災機能の強化、緑のネットワークなどの意義を有する。 ●原告の求釈明事項について、平成13念4月10日ないし12日、平成14年2月19日ないし21日の説明会においては、必要と思われる範囲で十分な説明を行った。 ●原告の求釈明事項である環境負荷の低減については、渋滞を緩和し自動車排気ガス等を低減するために必要といえる。 ●原告のその他の求釈明事項(平成12年11月14日の意見交換会など)について説明。 |
|||
世田谷区 |
H19.6.25 |
4 |
●原告の求釈明事項について 1.下北沢街づくり懇談会設立の法的根拠については、法的根拠はない。 2.世田谷区は下北沢街づくり懇談会に補助金という形での助成を行ったことはないが、街づくり専門家の派遣を行ったことはある。 3.専門家派遣の法的根拠は世田谷区街づくり条例28条1項3号及び世田谷区街づくり施行規則19条1号の各規定並びに世田谷区街づくり専門家派遣要綱の定めに基づく。 4.世田谷区は下北沢街づくり懇談会の会議に関わったことがあるかについては、世田谷区職員が出席したことはある。 5.上記関与の態様については、街づくりに関する情報提供を行った。 6.上記関与の法的根拠は世田谷区街づくり条例27条の規定に基づく。 7.世田谷区が下北沢駅周辺地区を「防災街づくり推進地区」に位置づけた根拠は周辺に比べ建築物の棟数密度が高い上に、新耐震基準以前の建築物が多く残さ れていること、終日多く人が集まるにもかかわらず、近距離避難、広域避難ともに問題のある区域が広がっていることから。 8.トーニチコンサルタントに調査依頼した内容は、駅前広場の必要面積の算定につき、現況の地形や周辺の道路との接続とは関わりなく、ケーススタディとして検討・整理することを委託した。 9.世田谷区が引用した自由意見は「アンケート自由意見」19頁ないし91頁に記載がある。 10.トーニチコンサルタントに委託した平成12年1月の調査委託と同年4月の調査委託とはその調査対象、調査内容が異なるから、実質的に同じ目的を有する調査ではない。 ●原告準備書面(4)の主張に対する反論は、原告らの主張が出揃った段階でまとめて行う。 |
|||
東京都 |
H19.7.31 |
2 |
●H19.6.18付けの求釈明申立書の被告東京都に対する資料提出の求めに応じ、部分的に資料提出を行う。ただし訴訟関係の明瞭化のために必要でないと考える資料は提出しない。 |
|||
原告 |
H19.9.3 |
15 |
(内容は原告側の準備書面1とほぼ同じ) ●原告らが本件で被る被害は、騒音、振動だけでなく、大気汚染から文化の喪失に至る深刻かつ広範な範囲に及ぶ ●文化の喪失等について12通の陳述書の内容を紹介。また、被告国の求釈明についての回答。 |
|||
原告 |
H19.9.3 |
9 |
●
(被告都は本件事業認可の適法性の判断の前提となる都市計画決定は平成15年1月31日付け都市計画決定変更であり、それ以前の都市計画決定及び変更の違
法性は判断の対象外であると主張するが、)当初の都市計画決定が違法であれば、それを前提として積み重ねられた都市計画変更決定も違法であり、更にはそれ
を前提として積み重ねられた都市計画事業認可処分も違法性を帯びるというべきである。したがって、当初の都市計画決定から直近の変更決定までの全過程が検
証されなければならない。 以上を踏まえた上で、訴訟関係を明瞭にするための資料の提出を求める。 ●(被告都は補助54号線の都市計画変更に理由はあると主張するが、)補助54号線都市計画は、昭和21年に都市計画決定がされた際に両輪をなしていた緑 地計画が昭和43年に廃止されたにも拘わらず、必要な見直しがされていないので、裁量逸脱の違法がある。 ●被告都は補助54号線の必要性について、道路交通上のネットワーク上の必要性、都市防災機能の強化、緑のネットワーク化を主張するが、いずれも根拠がない。 |
|||
原告 |
H19.9.3 |
13 |
●本件地区計画及び本件用途地域の変更は、空間的・時間的・内容的に本件都市計画道路と一体である。 ●地区計画における区画街路10号線に接する敷地の規定は、範囲を決定する要素に恣意的な他事考慮があること、必要のない区画街路10号線外縁の区道を交 通広場の範囲に含めていること、地区計画に建築基準法の原則に反する規定があることなどから違法である。 ●区画街路10号線の都市計画は、適切な規模で必要な位置に配置されていないこと、都市環境を破壊するものであること、地区計画を前提とした道路計画であ ること、車線について法令で定める事項を定めていないことから、都市計画法に反し、また裁量逸脱があり、違法である。 ●本件地区計画及び本件用途地域の変更と区画街路10号線の都市計画とは、一体性を有しているので、本件地区計画または本件用途地域の変更が違法であれば、本件都市計画道路も違法となる関係にある。 |
|||
国 |
H19.10.29 |
5 |
●本案前の答弁として、関係地域内に居住していない原告5人は、原告適格を認めることはできない。 ●原告準備書面5にいう本件原告らの原告適格を認めるべきとの主張は、個別の原告らが有する具体的な法的利益を主張するものとはいえず、失当である。 |
|||
東京都 |
H19.11.5 |
5 |
●原告準備書面6に対する反論 1.補助54号線の道路交通ネットワーク上の必要性及び有効性は明らかである。 2.補助54号線は、延焼遮断帯の形成にも重要な役割を狙い、地域の防災性の向上に寄与する道路である。 |
|||
世田谷区 |
H19.11.5 |
22 |
●原告準備書面4に対し、22個の反論。 ●原告準備書面7に対し、7個の反論。 |
|||
原告 |
H19.11.5 |
25 |
●連続立体交差事業と一体のものとしての駅周辺市街地の再開発、本件地区計画の概要、本件地区計画の策定の経緯についての主張。 ●本件地区計画の違法事由について 1.連続立体交差事業調査要綱違反について 2.都市計画法12条の5第2項3号違反について 3.都市計画法13条1項14号、18号違反について 4.都市計画法2条、3条、16条、17条違反について 5.建築基準法違反について ●本件地区計画には上記の違法事由があり、本件都市計画道路補助54号線、区画街路10号線及び本件連続立体交差事業と本件地区計画とは一体性を有してお り、各計画の違法性は他の計画の違法事由となるので、各計画は違法である。また、本件地区計画との関係において、補助54号線及び区画街路10号線は都市 計画法13条1項に反し、違法である。 |
|||
原告 |
H20.1.25 |
7 |
被告東京都の準備書面4に対する再反論 ●被告東京都が書証として提出した資料は客観性が欠如していること、また、自動車交通の需要の高まりを想定すべき社会的状況にないことからすれば、被告東京都が主張する補助54号線について「道路交通ネットワーク上の必要性」は認められない。 ●補助54号線都市計画は、自動車への依存から脱却が図られている社会的状況及び下北沢駅周辺地区の交通事情に照らして何の必要性もなく強行されようとしており、裁量逸脱の違法は極めて重大である。 |
|||
原告 |
H20.1.25 |
20 |
原告適格について、以下の主張を補充する。 ●行政事件訴訟法の改正の趣旨は従来の判例を追認・固定化するものではなく、従来の判例と発展的に決別するところにあり、国民の権利利益の救済を拡大すること、判例が採用してきた公益・私益二分論が妥当でないことを立法府が明確に認めている点にある。 ●改正法の運用方針としては、行政訴訟法の実務の従来の運用にとらわれてはいけないこと、憲法及び法令において保護された諸権利・諸価値が保障されるようにしなければならない。 ●平成17年最高裁判決は都市計画法を従来の運用にとらわれることなく、また、その文言のみによることなく解釈したことに大きな意義がある。 ●原告適格に関して、本件においても、改正法の趣旨と平成17年最高裁判決の意義が十分に生かされなければならない。 ●平成17年最高裁判決は、原告適格についての部分的判断に留まらず、行政訴訟法全体の運用を大きく変更するものであり、訴訟において適用される関係法令についても、その解釈を大きく変更するものである。 ●本件における原告適格のみならず、裁量統制の領域においても、改正法の趣旨及び平成17年最高裁判決の意義に即した判断が求められる。 |
|||
世田谷区 |
H20.1.25 |
9 |
●原告ら準備書面8、第5について反論 1.補助54号線都市計画、区画街路10号線計画、本件地区計画はそれぞれ別個独立の行為である。 2.本件連続立体交差事業の認可処分と本件都市計画道路事業の認可処分についても、それぞれ別個独立の行為であり、違法性の承継を認める例外的取扱いが認められる理由・事情は一切ない。 3.都市計画法13条1項が求める開発事業等の一体性・総合性とは、時間的・形式的に一体的・総合的に定めなければならないという趣旨ではない。 ●原告ら準備書面8、第4について反論 1.本件地区計画の違法性の有無は、本件訴訟の争点とはなり得ないものと思料するが、念のため、以下のとおり反論する。 2.建運協定や連続立体交差事業調査要綱が法規範であるとの根拠はなんらなく、また、連続立体交差事業の手引きの要求する調査は、調査の理想的な形の一例を示しているに過ぎない。 3.補助54号線及び区画街路10号線は、「主として街区内の居住者等の利用に供される道路」ではないので、都市計画法12条の5第2項第3号に反しない。 4.本件地区計画がバブル時代の計画を踏襲して策定されているとの根拠は何らない。 5.住民の合意率については法的な要求はなく、世田谷区は本件地区計画の決定に当たり、都市計画法が定める住民の意見を反映させる手続は、適法に行っている。 6.誘導文書の作成・配布等には、世田谷区は一切関与していない(第六回口頭弁論期日の陳述はこれを撤回する)。意見書の参考文書については、参考として配布したものであって、賛成誘導などしていない。 7.住民の意見についても見解を示すなどし、これらの意見書の要旨を添えて、都市計画審議会の議を経たうえで、本件地区計画は決定されているから、住民等の意見は計画に反映されている。 8.本件地区計画・同計画に関わる条例は建築基準法の規定・趣旨に反しない。 |
|||
原告 |
H20.4.18 |
39 |
●第1 区画街路10号線の構造(規模、位置等)について 1.区画街路10号線の交通広場の面積について 2.区画街路10号線の交通広場の外縁部の区道について ●第2 補助54号線の構造(規模、位置等)について 1.補助54号線の都市計画決定・変更の経緯に関する求釈明と東京都の主張 2.東京都に対する求釈明 − 補助54号線の交差角度の変更について 3.東京都に対する求釈明 − サークル部分の設置について ●第3 基礎調査について 1.都市計画法の基礎調査に関する規定と裁量統制 2.東京都に対する求釈明 − 補助54号線の各計画決定・変更の基となった 基礎調査について 3.世田谷区に対する求釈明 − 区画街路10号線の計画決定の基となった基礎調査について 4.世田谷区に対する求釈明 − 平成15年度都市計画基礎調査の調査結果について ●第4 世田谷区新都市整備方針と補助54号線、区画街路10号線の計画について 1.マスタープランに要請される役割と事業化重点地区の明確化 2.世田谷区新都市整備方針(丁4)、世田谷区都市整備方針(丁9)の内容 3.世田谷区都市整備方針の見直し − 補助54号線、区画街路10号線の計画が住民に理解されていなかったことについて ●第5 地区計画の違法性について 1.住民の合意率について 2.誘導文書の配布について |
|||
東京都 |
H20.4.18 |
3 |
1.道路交通ネットワーク上の必要性について、原告からの再反論に対する再々反論 2.補助54号線の必要性について、原告からの再反論に対する再々反論 |
|||
原告 |
H20.6.25 |
13 |
●第1.本件連続立体交差事業と本件都市計画道路の一体性(事業地の観点から) 1.制度的な観点からの一体性と事業の実態の観点からの一体性 2.本件各事業の事業地 3.補助54号線の事業地と本件連続立体交差事業の事業地の関係 4.区画街路10号線の事業地と本件連続立体交差事業の事業地の関係 ●第2.区画街路10号線の規模と位置に関する違法(事業地の観点から) 1.公有地と同等の扱いを受ける連続立体交差事業の事業地(鉄道跡地) 2.民有地を収用する場合(公用負担を課すため)の要件 3.あえて民有地を収用する計画の違法性 |
|||
国 |
H20.6.10 |
3 |
平成19年6月25日付け及び平成20年4月18日付け各答弁書の書証番号の変更 |
|||
東京都 |
H20.6.25 |
4 |
原告からの求釈明事項に対する説明 1.区画街路10号線の交通広場について 2.補助54号線の交差角度の変更とサークル部分の設置について 3.補助54号線の各計画決定・変更の基となった基礎調査について |
|||
世田谷区 |
H20.6.25 |
11 |
●原告準備書面(11)に対する反論 1.原告準備書面(11)第1の1に対する反論 2.原告準備書面(11)第1の2に対する反論 3.原告準備書面(11)第4に対する反論 4.原告準備書面(11)第5に対する反論 ●原告からの求釈明事項に対する説明 1.駅前広場の面積算定方法について 2.素案からの変更について 3.区画街路10号の計画決定の基となった基礎調査について 4.本件地区計画の計画決定の基となった平成15年度都市計画基礎調査の調査結果について |
|||
原告 |
H20.9.19 |
6 |
連立事業に対する被告国のことさらな謬論について(その1) |
|||
原告 |
H20.9.19 |
19 |
●第1.補助54号線の工期区分に基づく事業認可の違法性(法61条違反) |
|||
原告 |
H20.9.19 |
14 |
1.補助54号線の建設に関して考慮されなければならない事項 |
|||
世田谷区 |
H20.09.19 |
3 |
原告準備書面(12)に対する反論 1.原告準備書面(12)第1の2に対する反論 2.原告準備書面(12)第2に対する反論 |
|||
原告 |
H20.12.10 |
12 |
・下北沢地区の道路の現況及び被告らの認識する補助54号線の整備理由の観点から、 補助54号線の工期区分に関する事業認可の違法性に関する主張の補充 ●第1.下北沢地区の道路の現況について ●第2.被告らの把握する自動車交通の現況の課題と道路整備計画 ●第3.地区内交通の問題を悪化させる補助54号線の工期区分 |
|||
原告 |
H20.12.10 |
29 |
・区画街路10号線の交通広場の面積決定に関する違法性、交通広場の外縁部の区道と建築基準法の関係について ●第1.区画街路10号線の交通広場の面積決定に関する違法性 1.交通広場の面積に関する原告世田谷区の主張の対応関係について 2.面積を5300?とした世田谷区の決定が社会通念上著しく妥当性を欠くことについて 3.世田谷区職員による懇談会の議論の誘導(条例違反について) 4.28年式と48年式(駅前広場の面積算定方法)のいずれか大きい方を基にするという世田谷区の主張に理由がないことについて 5.駅前広場構想案作成調査報告書(丁8)に関する求釈明 6.昭和63年の連続立体交差事業調査の時点からの規定事実だった5000?以上の下北沢の駅前広場 ●第2.交通広場の外縁部の区道と建築基準法の関係について 1.前面道路は敷地と接していなければならないことについて 2.自動車の沿道への出入りができない構造の道路は、建築基準法43条の趣旨に反するものであることについて |
|||
国 |
H20.12.10 |
9 |
●第1.本件鉄道事業と別件道路事業とが一体ではないこと 1.法的にみて、本件鉄道事業と別件道路事業とが別個の事業であること 2.原告らの主張とこれに対する被告国の反論 ●第2.本件鉄道事業認可とその前提となる都市計画決定について 1.前提となる都市計画決定について 2.「線増連続立体交差化」について ●第3.結語 被告国は、必要な反論、回答は全て行っており、これ以外に主張すべき点はないから、速やかに終結すべきである。 |
|||
東京都 |
H20.12.10 |
8 |
●第1.原告準備書面(14)に対する反論 本件各事業認可はいずれも適法手であること ●第2.原告準備書面(14)に対する反論 本件各事業認可において、被告東京都は法令に規定に従い適正に認可していること ●第3.原告準備書面(15)の求釈明事項について 原告準備書面(15)第4・5?から?の求釈明事項についての説明 |
|||
世田谷区 |
H20.12.10 |
2 |
・原告らの平成20年9月19日付け求釈明申立書に対する回答 ●第1.原告ら求釈明申立書第1について ●第2.原告ら求釈明申立書第2について |
|||
国 |
H20.12.24 |
4 |
平成20年12月10日の口頭弁論期日において裁判所から釈明が行われた事項と、被告国の準備書面(6)における主張との関係について |
|||
原告 |
H21.3.13 |
16 |
● 補助54号線の構造に関する平成15年都市計画変更決定の違法性 ― 幅員とサークルの問題を中心に 第1 平成15年都市計画決定変更前後の補助54号線の構造 1.平成15年変更前後の幅員の形状と位置 2.平成15年前後の幅員の割付 第2 平成15年変更による跨線橋部分拡幅、サークルの違法性 第3 本件連続立体交差事業地(鉄道跡地)を利用しないことの違法性 |
|||
原告 |
H21.3.13 |
4 |
● 小田急線鉄道施設変更工事合格処分差止請求事件における国側の主張の持つ意味 1.連続立体交差化事業の意義:「街路事業」としての連続立体交差化事業 2.建運協定等の法規範性:「行政組織間の内部規範」の意味 |
|||
世田谷区 |
H21.3.13 |
8 |
1.原告準備書面(17)第1に対する反論 2.原告準備書面(17)第1、第5項の求釈明に対する回答 3.原告準備書面(17)第2に対する反論 4.丁第45号証についての主張 |
|||
原告 |
H21.5.26 |
10 |
● 世田谷区準備書面(8)に関する求釈明及び反論 第1 昭和28年式に用いた6万人の乗降人員についての求釈明 1. 世田谷区が用いた6万人という数値 2. 本件連続立体交差事業調査報告書の乗降人員 3. 世田谷区に対する求釈明 第2 小田急線連続立体交差事業調査報告書の詳細を把握していなかったという世田谷区の主張について 1.世田谷区の主張 2.連続立体交差事業調査報告書の性質 3.世田谷区に対する求釈明 第3 建築基準法52条2項の「前面道路」の解釈について 1. 世田谷区の主張 2. 裁判例における「前面道路」の解釈 3. 区画街路10号線の違法性 |
|||
東京都 |
H21.5.26 |
10 |
第1 原告準備書面(18)の求釈明について 被告東京都は、原告らが証拠として提出を求める図は所持していない。 第2 平成15年都市計画変更決定の適法性 原告準備書面(18)第1から第3に対する反論 |
|||
世田谷区 |
H21.5.26 |
2 |
●原告準備書面(17)の求釈明について 区画街路10号線計画における平面的な下北沢駅駅舎の範囲について、東京都に確認した時期は、平成13年2月から3月の間の時期である。 |
|||
原告 |
H21.06.05 |
3 |
第1 原告準備書面(18)における求釈明とこれに対する東京都の回答 1. 原告準備書面(18)における求釈明 2. 東京都の回答 第2 再度の求釈明 1. 東京都の意図的な釈明の回避 2. 再度の求釈明 |
|||
東京都 |
H21.07.15 |
3 |
●原告準備書面(21)の求釈明について 原告らが証拠提出を求める2期区間及び3期区間の横断面、縦断面を示す図並びに幅員構成及び勾配を示された文書、資料は所持していない。 |
|||
国 |
H21.09.01 |
6 |
原告ら準備書面19における主張に関連して、本件鉄道事業の意義及び被告国が本件鉄道事業を「街路事業」であると述べたことの趣旨等について明らかにする |
|||
原告 |
H21.09.01 |
8 |
第1 補助54号線の必要性に関する被告東京都の主張について 第2 補助54号線都市計画が戦災復興計画の一環として決定された経緯について |
|||
原告 |
H21.09.01 |
13 |
第1 原告の求釈明に対する東京都の回答(準備書面(9))の意味すること 第2 道路法、道路構造令にも反する第1期工区への自転車道の設置 第3 サークル部の違法主張に関する東京都の主張について |
|||
世田谷区 |
H21.09.01 |
4 |
第1 「昭和28年式に6万人の乗降人員についての求釈明」について 第2 「小田急線連続立体交差事業調査報告書の詳細を把握していなかったという世田谷区の主張について」 第3 原告らの建築基準法52条2項の「前面道路」の解釈に係る主張に対する反論 |
|||
原告 |
H21.09.01 |
9 |
小田急線連続立体交差化事業についての国の主張の誤謬 |
|||
原告 |
H21.11.30 |
20 |
区画街路10号線の交通広場の面積に関する違法性 |
|||
原告 |
H21.11.30 |
8 |
平成18年(行ウ)第467号等 |
|||
原告 |
H22.02.18 |
24 |
行政裁量に関する東京都の主張の誤り |
|||
原告 |
H22.02.18 |
11 |
田園都市論を概観し、戦災復興計画における緑地計画の意義を再確認する |
|||
世田谷区 |
H22.02.18 |
8 |
原告らの準備書面25に対する反論 |
|||
世田谷区 |
H22.03.26 |
8 |
世田谷区準備書面(11)についての補充 |
|||
東京都 |
H22.04.16 |
3 |
原告準備書面27の主張等に対し、説明主張する |
|||
原告 |
H22.09.17 |
8 |
本件連続立体交差事業の都市計画に関する重大な違法性 |
|||
原告 |
H22.09.17 |
11 |
東京都準備書面(10)を踏まえた行政裁量に対する統制(判断課程の審理と比較衡量)についての主張(原告準備書面27)の補充 |
|||
原告 |
H22.09.17 |
10 |
区画街路10号線の交通広場の面積に関する違法性 |
|||
原告 |
H22.09.17 |
7 |
緑地計画の全廃と道路計画の違法性との連動 |
|||
東京都 |
H22.11.30 |
3 |
原告ら準備書面(30)〜(32)への必要な範囲での反論 |
|||
国 |
H23.01.19 |
6 |
原告らの準備書面(29)への必要な範囲での反論 |
|||
原告 |
H23.01.19 |
7 |
緑地計画の全廃と道路計画の違法性との連動 |
|||
原告 |
H23.01.19 |
22 |
都市高速道路9号線都市計画の昭和39年決定の内容、各変更決定の違法、同都市計画の違法がもたらす区画街路10号線の違法(都市建設の区域と交通広場) |
|||
国 |
H23.04.14 |
9 |
9号線都市計画における昭和39年決定及びその後の変更決定について |
|||
東京都 |
H23.3.31 |
7 |
原告ら準備書面(22)、(26)、(28)、(32)、(33)の緑地地域制度の廃止に関する主張に対する必要な範囲での反論 |
|||
原告 |
H23.06.28 |
14 |
都市高速鉄道9号線の都市計画の違法 − 国準備書面(10)に対する反論、原告準備書面34の補充、補助54号線昭和41年変更決定との矛盾 |
|||
原告 |
H23.06.28 |
10 |
補助54号線の構造に関する平成15年都市計画変更決定の違法性 − サークル部分に関する主張(原告準備書面18、23)の補充 |
|||
原告 |
H23.06.28 |
11 |
保坂区長の誕生、下北沢から「都市」を考える、駅前ロータリー(区画街路10号線)の必要面積について |
|||
原告 |
H23.06.28 |
7 |
我が国の都市計画成立における森鴎外等の役割 |
|||
原告 |
H23.06.28 |
10 |
緑地はなぜ喪われたか―防空緑地と農地改革、緑地の機能・効果と道路計画の違法性 |
|||
原告 |
H23.09.22 |
9 |
住民アンケートの結果、保坂区長の見直し表明、区画街路10号線の事業費に関する違法性 |
|||
原告 |
H23.09.22 |
21 |
第1 緑地計画全廃の違法性の本件における重大な意義、第2 新法の制定経過―新法制定の基礎になった答申にも緑地地域の保存が明示されていたこと |
|||
国 |
H23.09.22 |
9 |
第1 原告ら準備書面(35)に対する反論、第2 乙第5号証の2及び同7号証の2について |
|||
東京都 |
H23.9.22 |
4 |
原告ら準備書面(36)の補助54号線サークル部分に関する主張に対する必要な範囲での反論 |
|||
世田谷区 |
H22.09.22 |
3 |
原告ら準備書面(37)への反論 |
|||
原告 |
H23.12.13 |
11 |
都市高速鉄道9号線の都市計画の違法 − 国準備書面(11)に対する反論、原告準備書面34、35の補充、補助54号線昭和41年変更決定との矛盾 |
|||
原告 |
H23.12.13 |
3 |
建
設省告示第1288号により特定される代々木上原地区の都市計画事業認可申請書に添付された筈の事業地を表示する図面、設計の概要を表示する図書(以上法
60条)、適合する都市計画を特定する総括図、計画図、計画書、及び告示(法61条)等の提出を求めたところであるが、いまだに履行されていない。 |
|||
原告 |
H24.03.22 |
10 |
第
1 原告らの主張の位置付けについて(別紙は、平成23 年12 月13
日の口頭弁論期日までに原告らが陳述した主張の位置付けを大略示したもの。原告らの主張の項目をプロットしたものにすぎず、主張の具体的内容については各
準備書面を精読されたい) 第2 別紙の見方について(別紙は、いわゆるツリー構造により、主張の関係性を示したもの) |
|||
国 |
H24.03.22 |
6 |
原告らの準備書面42第2の2(7ないし11ページ)について反論する |
|||
原告 |
H24.06.19 |
18 |
証人尋問の申出 |
|||
国 |
H24.06.19 |
3 |
連続立体交差事業の証拠に関して「誤った図面を出したため差し替える」旨の上申書 |
|||
原告 |
H24.06.19 |
3 |
関連資料全提出の申出 |
|||
国 |
H24.09.25 |
17 |
図面誤提出の経緯説明と図面誤提出が本件鉄道事業認可の違法性を何ら左右するものではないことについて述べる。また、求釈明事項に対して回答する。 |
|||
東京都 |
H24.8.31 |
3 |
求釈明事項への回答および原告からの人証申し出に対する意見 |
|||
原告 |
H24.09.25 |
10 |
被告国準備書面(13)(提出図面(乙 26、27、33、34)誤認の理由)における 4 つの不可解と求釈明 |
|||
原告 |
H24.09.25 |
6 |
昭和39年決定の位置と違法無効性 |
|||
国 |
H24.09.25 |
5 |
原告らの平成24年6月19日付け証拠申出書(1)に基づく人証の申出に対する意見を述べる。 |
|||
世田谷区 |
H24.09.14 |
4 |
原告らの平成24年6月19日付け証拠申出書(1)記載の各人については、いずれも証拠調べの必要がないと思料する。 |
|||
国 |
H24.12.20 |
5 |
原告らの準備書面43における求釈明について、必要と認める範囲で回答する。 |
|||
原告 |
H24.12.20 |
12 |
提出図面(乙26、27、33、34)誤認の理由(国準備書面(13))には理由がないこと、本件黒ファイルおよび水色ファイルの文書は後から作出されたものであること、本件鉄道事業認可の重大かつ明白な違法 |
|||
原告 |
H24.12.20 |
17 |
旧都市計画法の変遷とその検討の意義 |
|||
原告 |
H25.03.14 |
9 |
本件鉄道事業の事業認可の違法 |
|||
原告 |
H25.03.14 |
5 |
第1 事業地を表示する図面に象徴されるもの――本件都市計画決定の違法性、第2 昭和39年決定の重大な違法 |
|||
国 |
H25.03.14 |
8 |
原告ら準備書面(45)への反論 |
|||
原告 |
H25.06.13 |
27 |
昭和39年決定の犯罪的無効性 |
|||
国 |
H25.06.13 |
8 |
原告ら準備書面(47)への反論 |
|||
国 |
H25.09.24 |
5 |
原告ら準備書面(48)への反論 |
|||
原告 |
H25.09.24 |
17 |
「内閣の認可」を欠落した明白かつ重大な違法、違憲性 |
|||
国 |
H26.01.28 |
40 |
原告適格、9号線都市計画他小括 |
|||
東京都 |
H26.01.28 |
18 |
原告適格、前提となる都市計画の適法性等 |
|||
原告 |
H26.05.22 |
13 |
本件鉄道事業の昭和 39 年都市計画決定の違法性 |
|||
原告 |
H26.05.22 |
18 |
昭和18年に「制定」された戦時特例の違憲性 |
|||
原告 |
H26.09.25 |
4 |
補助 54 号線都市計画決定の違法性 - 主務大臣ではない戦災復興院総裁による決定及び内閣の認可が欠如していること |
|||
原告 | 準備書面 (54) | H26.09.25 | 9 |
鉄道9号線の都市計画決定の違法 - 昭和39年決定は複々線を決定していないこと、地下式であるにもかかわらず地上構造物を構築することの問題点 | ||
|
||||||