資料室
時系列 | 主張書面 | 原告証拠 | 被告国証拠 | 被告東京都証拠 | 参加人世田谷区証拠
 
 
提出者
標目
年月日
頁数
内容
 
 
原告
H18.9.7
58
請求:補助54号線、区画街路10号線の事業認可差止、連続立体交差事業の無効確認
内容:下北沢の成り立ち、補助54号線・区画街路10号線・連続立体交差事業の都市計画の内容と相互関係、補助54号線・区画街路10号線の都市計画・事業認可の違法性、連続立体交差事業の違法性、各違法性の相互関係

 

H18.11.20
13
連続立体交差事業の部分についての原告適格は、アセスメントの範囲に居住する原告に限られる
建運協定は、連続立体交差事業実施の際の費用負担等を調整するためのものにすぎない
訴状に対する認否

 

東京都
H18.11.20
11
原告らは、1期〜3期工区の各事業について、それぞれ法律上の利益(原告適格)を明らかにするべきである
訴状に対する認否

 

東京都
H18.11.20
3
区画街路10号線は世田谷区が都市計画決定しているので、世田谷区を訴訟に参加させる必要がある

 

原告
H19.1.19
5
1期工区部分について、差止請求から取消請求に変更

 

原告
H19.1.29
17
原告らが本件で被る被害は、騒音、振動だけでなく、大気汚染から文化の喪失に至る深刻かつ広範な範囲に及ぶ
文化の喪失等について21通の陳述書の内容を紹介

 

H19.1.29
22

連続立体交差事業認可の経緯
連続立体交差事業の適法性・有効性

 

東京都
H19.1.29
27
補助54号線の平成15年計画変更と事業認可の内容
補助54号線の平成15年計画変更の適法性
補助54号線の事業認可の適法性

 

世田谷区
H19.1.29
17
区画街路10号線の概要
区画街路10号線計画の決定に至る経緯
区画街路10号線計画の適法性

 

H19.3.28

4
連続立体交差事業は道路事業とはまったく別のものであるから、道路によって被害を受けても連続立体交差事業についての原告適格を認められることにはならない
文化的な利益は具体的な法的利益とはいえない

 

 
東京都
H19.4.23
4
原告適格は1期〜3期の各工期区間ごとに判断されるべきである
2期、3期工区については現段階では具体的な整備計画は策定されていない

 

 
原告
H19.4.23
33
連続立体交差事業の意義
建運協定は単に費用負担を定めたものではなく法規範性を有する
連続立体交差事業と道路事業の一体性

 

 
原告
H19.4.23
18
東京都は補助54号線の平成15年変更決定以前の決定についても、変更の内容を特定した上で適法性を主張すべきである
補助54号線の平成15年決定に際しての手続きは住民意見を反映していない
補助54号線は国土計画等に適合していない
補助54号線の必要性が明らかにされていない
補助54号線の位置・規模の適切性が具体的に明らかにされていない
事業認可が都市計画に適合しておらず、事業認可の単位も不適切である

 

 
原告

H19.4.23

43
世田谷区が掲げる区画街路10号線計画の決定に至る経緯はいずれも計画とは直接関係なく、むしろ計画に反するものである
区画街路10号線計画の手続きは住民の意見を反映していない
5300uの広場は適切な規模であるとはいえない
区画街路10号線は、マスタープラン、都市計画運用指針に反する

 

 
原告
H19.6.18
3

被告国、東京都、世田谷区に対し、訴訟関係を明瞭にするため必要不可欠な資料の提出を求める。

 

 
H19.6.25
5

建運協定は行政組織間の協定であって、行政組織間の内部規範にとどまるものであるから、それに違反することが違法を招来するような法的拘束力を有するものではない。また、調査要綱も同様。よって、建運協定等に基づき本件鉄道事業と別件道路事業の法的一体性を有するという原告の主張は失当である。

 

 
東京都
H19.6.25
15

●補助54号線の事業認可の適法性の判断の前提となる都市計画決定は平成15年1月31日付け都市計画決定であり、それ以前の都市計画決定及び変更の違法性は判断の対象外である。(参考としてこれまでの推移について説明)
●補助54号線の都市計画変更に理由はある。
●補助54号線は道路交通ネットワーク上、交通結節機能の強化などの理由で必要であり、都市防災機能の強化、緑のネットワークなどの意義を有する。
●原告の求釈明事項について、平成13念4月10日ないし12日、平成14年2月19日ないし21日の説明会においては、必要と思われる範囲で十分な説明を行った。
●原告の求釈明事項である環境負荷の低減については、渋滞を緩和し自動車排気ガス等を低減するために必要といえる。
●原告のその他の求釈明事項(平成12年11月14日の意見交換会など)について説明。


 
世田谷区
H19.6.25
4

●原告の求釈明事項について 
1.下北沢街づくり懇談会設立の法的根拠については、法的根拠はない。
2.世田谷区は下北沢街づくり懇談会に補助金という形での助成を行ったことはないが、街づくり専門家の派遣を行ったことはある。
3.専門家派遣の法的根拠は世田谷区街づくり条例28条1項3号及び世田谷区街づくり施行規則19条1号の各規定並びに世田谷区街づくり専門家派遣要綱の定めに基づく。
4.世田谷区は下北沢街づくり懇談会の会議に関わったことがあるかについては、世田谷区職員が出席したことはある。
5.上記関与の態様については、街づくりに関する情報提供を行った。
6.上記関与の法的根拠は世田谷区街づくり条例27条の規定に基づく。
7.世田谷区が下北沢駅周辺地区を「防災街づくり推進地区」に位置づけた根拠は周辺に比べ建築物の棟数密度が高い上に、新耐震基準以前の建築物が多く残されていること、終日多く人が集まるにもかかわらず、近距離避難、広域避難ともに問題のある区域が広がっていることから。
8.トーニチコンサルタントに調査依頼した内容は、駅前広場の必要面積の算定につき、現況の地形や周辺の道路との接続とは関わりなく、ケーススタディとして検討・整理することを委託した。
9.世田谷区が引用した自由意見は「アンケート自由意見」19頁ないし91頁に記載がある。
10.トーニチコンサルタントに委託した平成12年1月の調査委託と同年4月の調査委託とはその調査対象、調査内容が異なるから、実質的に同じ目的を有する調査ではない。
●原告準備書面(4)の主張に対する反論は、原告らの主張が出揃った段階でまとめて行う。


 
東京都

H19.7.31

2

●H19.6.18付けの求釈明申立書の被告東京都に対する資料提出の求めに応じ、部分的に資料提出を行う。ただし訴訟関係の明瞭化のために必要でないと考える資料は提出しない。

 

 
原告
H19.9.3
15

(内容は原告側の準備書面1とほぼ同じ)
●原告らが本件で被る被害は、騒音、振動だけでなく、大気汚染から文化の喪失に至る深刻かつ広範な範囲に及ぶ
●文化の喪失等について12通の陳述書の内容を紹介。また、被告国の求釈明についての回答。

 

 
原告
H19.9.3
9

●(被告都は本件事業認可の適法性の判断の前提となる都市計画決定は平成15年1月31日付け都市計画決定変更であり、それ以前の都市計画決定及び変更の違法性は判断の対象外であると主張するが、)当初の都市計画決定が違法であれば、それを前提として積み重ねられた都市計画変更決定も違法であり、更にはそれを前提として積み重ねられた都市計画事業認可処分も違法性を帯びるというべきである。したがって、当初の都市計画決定から直近の変更決定までの全過程が検証されなければならない。
  以上を踏まえた上で、訴訟関係を明瞭にするための資料の提出を求める。
●(被告都は補助54号線の都市計画変更に理由はあると主張するが、)補助54号線都市計画は、昭和21年に都市計画決定がされた際に両輪をなしていた緑地計画が昭和43年に廃止されたにも拘わらず、必要な見直しがされていないので、裁量逸脱の違法がある。
●被告都は補助54号線の必要性について、道路交通上のネットワーク上の必要性、都市防災機能の強化、緑のネットワーク化を主張するが、いずれも根拠がない。

 

 
原告
H19.9.3
13

●本件地区計画及び本件用途地域の変更は、空間的・時間的・内容的に本件都市計画道路と一体である。
●地区計画における区画街路10号線に接する敷地の規定は、範囲を決定する要素に恣意的な他事考慮があること、必要のない区画街路10号線外縁の区道を交通広場の範囲に含めていること、地区計画に建築基準法の原則に反する規定があることなどから違法である。
●区画街路10号線の都市計画は、適切な規模で必要な位置に配置されていないこと、都市環境を破壊するものであること、地区計画を前提とした道路計画であること、車線について法令で定める事項を定めていないことから、都市計画法に反し、また裁量逸脱があり、違法である。
●本件地区計画及び本件用途地域の変更と区画街路10号線の都市計画とは、一体性を有しているので、本件地区計画または本件用途地域の変更が違法であれば、本件都市計画道路も違法となる関係にある。

 

 

準備書面 (4)

H19.10.29
5

●本案前の答弁として、関係地域内に居住していない原告5人は、原告適格を認めることはできない。
●原告準備書面5にいう本件原告らの原告適格を認めるべきとの主張は、個別の原告らが有する具体的な法的利益を主張するものとはいえず、失当である。

 

東京都
H19.11.5
5

●原告準備書面6に対する反論
1.補助54号線の道路交通ネットワーク上の必要性及び有効性は明らかである。
2.補助54号線は、延焼遮断帯の形成にも重要な役割を狙い、地域の防災性の向上に寄与する道路である。

 

世田谷区
H19.11.5
22

●原告準備書面4に対し、22個の反論。
●原告準備書面7に対し、7個の反論。

 

原告
H19.11.5
25

●連続立体交差事業と一体のものとしての駅周辺市街地の再開発、本件地区計画の概要、本件地区計画の策定の経緯についての主張。
●本件地区計画の違法事由について
1.連続立体交差事業調査要綱違反について
2.都市計画法12条の5第2項3号違反について
3.都市計画法13条1項14号、18号違反について
4.都市計画法2条、3条、16条、17条違反について
5.建築基準法違反について
●本件地区計画には上記の違法事由があり、本件都市計画道路補助54号線、区画街路10号線及び本件連続立体交差事業と本件地区計画とは一体性を有しており、各計画の違法性は他の計画の違法事由となるので、各計画は違法である。また、本件地区計画との関係において、補助54号線及び区画街路10号線は都市計画法13条1項に反し、違法である。

 

原告
H20.1.25
7

被告東京都の準備書面4に対する再反論
●被告東京都が書証として提出した資料は客観性が欠如していること、また、自動車交通の需要の高まりを想定すべき社会的状況にないことからすれば、被告東京都が主張する補助54号線について「道路交通ネットワーク上の必要性」は認められない。
●補助54号線都市計画は、自動車への依存から脱却が図られている社会的状況及び下北沢駅周辺地区の交通事情に照らして何の必要性もなく強行されようとしており、裁量逸脱の違法は極めて重大である。

 

原告
H20.1.25
20

原告適格について、以下の主張を補充する。
●行政事件訴訟法の改正の趣旨は従来の判例を追認・固定化するものではなく、従来の判例と発展的に決別するところにあり、国民の権利利益の救済を拡大すること、判例が採用してきた公益・私益二分論が妥当でないことを立法府が明確に認めている点にある。
●改正法の運用方針としては、行政訴訟法の実務の従来の運用にとらわれてはいけないこと、憲法及び法令において保護された諸権利・諸価値が保障されるようにしなければならない。
●平成17年最高裁判決は都市計画法を従来の運用にとらわれることなく、また、その文言のみによることなく解釈したことに大きな意義がある。
●原告適格に関して、本件においても、改正法の趣旨と平成17年最高裁判決の意義が十分に生かされなければならない。
●平成17年最高裁判決は、原告適格についての部分的判断に留まらず、行政訴訟法全体の運用を大きく変更するものであり、訴訟において適用される関係法令についても、その解釈を大きく変更するものである。
●本件における原告適格のみならず、裁量統制の領域においても、改正法の趣旨及び平成17年最高裁判決の意義に即した判断が求められる。

 

 
世田谷区
H20.1.25
9

●原告ら準備書面8、第5について反論
1.補助54号線都市計画、区画街路10号線計画、本件地区計画はそれぞれ別個独立の行為である。
2.本件連続立体交差事業の認可処分と本件都市計画道路事業の認可処分についても、それぞれ別個独立の行為であり、違法性の承継を認める例外的取扱いが認められる理由・事情は一切ない。
3.都市計画法13条1項が求める開発事業等の一体性・総合性とは、時間的・形式的に一体的・総合的に定めなければならないという趣旨ではない。
●原告ら準備書面8、第4について反論
1.本件地区計画の違法性の有無は、本件訴訟の争点とはなり得ないものと思料するが、念のため、以下のとおり反論する。
2.建運協定や連続立体交差事業調査要綱が法規範であるとの根拠はなんらなく、また、連続立体交差事業の手引きの要求する調査は、調査の理想的な形の一例を示しているに過ぎない。
3.補助54号線及び区画街路10号線は、「主として街区内の居住者等の利用に供される道路」ではないので、都市計画法12条の5第2項第3号に反しない。
4.本件地区計画がバブル時代の計画を踏襲して策定されているとの根拠は何らない。
5.住民の合意率については法的な要求はなく、世田谷区は本件地区計画の決定に当たり、都市計画法が定める住民の意見を反映させる手続は、適法に行っている。
6.誘導文書の作成・配布等には、世田谷区は一切関与していない(第六回口頭弁論期日の陳述はこれを撤回する)。意見書の参考文書については、参考として配布したものであって、賛成誘導などしていない。
7.住民の意見についても見解を示すなどし、これらの意見書の要旨を添えて、都市計画審議会の議を経たうえで、本件地区計画は決定されているから、住民等の意見は計画に反映されている。
8.本件地区計画・同計画に関わる条例は建築基準法の規定・趣旨に反しない。

 

 
原告
H20.4.18
39

●第1 区画街路10号線の構造(規模、位置等)について
1.区画街路10号線の交通広場の面積について
2.区画街路10号線の交通広場の外縁部の区道について
●第2 補助54号線の構造(規模、位置等)について
1.補助54号線の都市計画決定・変更の経緯に関する求釈明と東京都の主張
2.東京都に対する求釈明 − 補助54号線の交差角度の変更について
3.東京都に対する求釈明 − サークル部分の設置について
●第3 基礎調査について
1.都市計画法の基礎調査に関する規定と裁量統制
2.東京都に対する求釈明 − 補助54号線の各計画決定・変更の基となった 基礎調査について
3.世田谷区に対する求釈明 − 区画街路10号線の計画決定の基となった基礎調査について
4.世田谷区に対する求釈明 − 平成15年度都市計画基礎調査の調査結果について
●第4 世田谷区新都市整備方針と補助54号線、区画街路10号線の計画について
1.マスタープランに要請される役割と事業化重点地区の明確化
2.世田谷区新都市整備方針(丁4)、世田谷区都市整備方針(丁9)の内容
3.世田谷区都市整備方針の見直し − 補助54号線、区画街路10号線の計画が住民に理解されていなかったことについて
●第5 地区計画の違法性について
1.住民の合意率について
2.誘導文書の配布について

 

東京都
H20.4.18
3

1.道路交通ネットワーク上の必要性について、原告からの再反論に対する再々反論
2.補助54号線の必要性について、原告からの再反論に対する再々反論

 

原告
H20.6.25
13

 

 

H20.6.10
3

 

 

東京都
H20.6.25
4

 

 

世田谷区
H20.6.25
11

 

 

         



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