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資料室 |
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提出者 |
標目 |
年月日 |
頁数 |
内容 |
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原告 |
H18.9.7
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58
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請求:補助54号線、区画街路10号線の事業認可差止、連続立体交差事業の無効確認
内容:下北沢の成り立ち、補助54号線・区画街路10号線・連続立体交差事業の都市計画の内容と相互関係、補助54号線・区画街路10号線の都市計画・事業認可の違法性、連続立体交差事業の違法性、各違法性の相互関係
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国 |
H18.11.20
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13
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連続立体交差事業の部分についての原告適格は、アセスメントの範囲に居住する原告に限られる
建運協定は、連続立体交差事業実施の際の費用負担等を調整するためのものにすぎない 訴状に対する認否
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東京都 |
H18.11.20
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11
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原告らは、1期〜3期工区の各事業について、それぞれ法律上の利益(原告適格)を明らかにするべきである
訴状に対する認否
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東京都 |
H18.11.20
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3
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区画街路10号線は世田谷区が都市計画決定しているので、世田谷区を訴訟に参加させる必要がある
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原告 |
H19.1.19
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5
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1期工区部分について、差止請求から取消請求に変更
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原告 |
H19.1.29
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17
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原告らが本件で被る被害は、騒音、振動だけでなく、大気汚染から文化の喪失に至る深刻かつ広範な範囲に及ぶ
文化の喪失等について21通の陳述書の内容を紹介
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国 |
H19.1.29
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22
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連続立体交差事業認可の経緯
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東京都 |
H19.1.29
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27
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補助54号線の平成15年計画変更と事業認可の内容
補助54号線の平成15年計画変更の適法性 補助54号線の事業認可の適法性
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世田谷区 |
H19.1.29
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17
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区画街路10号線の概要
区画街路10号線計画の決定に至る経緯 区画街路10号線計画の適法性
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国 |
H19.3.28 |
4
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連続立体交差事業は道路事業とはまったく別のものであるから、道路によって被害を受けても連続立体交差事業についての原告適格を認められることにはならない
文化的な利益は具体的な法的利益とはいえない
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東京都 |
H19.4.23 |
4
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原告適格は1期〜3期の各工期区間ごとに判断されるべきである
2期、3期工区については現段階では具体的な整備計画は策定されていない
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原告 |
H19.4.23 |
33
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連続立体交差事業の意義
建運協定は単に費用負担を定めたものではなく法規範性を有する 連続立体交差事業と道路事業の一体性
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原告 |
H19.4.23 |
18
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東京都は補助54号線の平成15年変更決定以前の決定についても、変更の内容を特定した上で適法性を主張すべきである
補助54号線の平成15年決定に際しての手続きは住民意見を反映していない 補助54号線は国土計画等に適合していない 補助54号線の必要性が明らかにされていない 補助54号線の位置・規模の適切性が具体的に明らかにされていない 事業認可が都市計画に適合しておらず、事業認可の単位も不適切である
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原告 |
H19.4.23 |
43
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世田谷区が掲げる区画街路10号線計画の決定に至る経緯はいずれも計画とは直接関係なく、むしろ計画に反するものである
区画街路10号線計画の手続きは住民の意見を反映していない 5300uの広場は適切な規模であるとはいえない 区画街路10号線は、マスタープラン、都市計画運用指針に反する
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原告 |
H19.6.18 |
3 |
被告国、東京都、世田谷区に対し、訴訟関係を明瞭にするため必要不可欠な資料の提出を求める。
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国 |
H19.6.25 |
5 |
建運協定は行政組織間の協定であって、行政組織間の内部規範にとどまるものであるから、それに違反することが違法を招来するような法的拘束力を有するものではない。また、調査要綱も同様。よって、建運協定等に基づき本件鉄道事業と別件道路事業の法的一体性を有するという原告の主張は失当である。
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東京都 |
H19.6.25 |
15 |
●補助54号線の事業認可の適法性の判断の前提となる都市計画決定は平成15年1月31日付け都市計画決定であり、それ以前の都市計画決定及び変更の違法性は判断の対象外である。(参考としてこれまでの推移について説明)
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世田谷区 |
H19.6.25 |
4 |
●原告の求釈明事項について
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東京都 |
H19.7.31 |
2 |
●H19.6.18付けの求釈明申立書の被告東京都に対する資料提出の求めに応じ、部分的に資料提出を行う。ただし訴訟関係の明瞭化のために必要でないと考える資料は提出しない。
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原告 |
H19.9.3 |
15 |
(内容は原告側の準備書面1とほぼ同じ)
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原告 |
H19.9.3 |
9 |
●(被告都は本件事業認可の適法性の判断の前提となる都市計画決定は平成15年1月31日付け都市計画決定変更であり、それ以前の都市計画決定及び変更の違法性は判断の対象外であると主張するが、)当初の都市計画決定が違法であれば、それを前提として積み重ねられた都市計画変更決定も違法であり、更にはそれを前提として積み重ねられた都市計画事業認可処分も違法性を帯びるというべきである。したがって、当初の都市計画決定から直近の変更決定までの全過程が検証されなければならない。
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原告 |
H19.9.3 |
13 |
●本件地区計画及び本件用途地域の変更は、空間的・時間的・内容的に本件都市計画道路と一体である。
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国 |
H19.10.29 |
5 |
●本案前の答弁として、関係地域内に居住していない原告5人は、原告適格を認めることはできない。
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東京都 |
H19.11.5 |
5 |
●原告準備書面6に対する反論
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世田谷区 |
H19.11.5 |
22 |
●原告準備書面4に対し、22個の反論。
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原告 |
H19.11.5 |
25 |
●連続立体交差事業と一体のものとしての駅周辺市街地の再開発、本件地区計画の概要、本件地区計画の策定の経緯についての主張。
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原告 |
H20.1.25 |
7 |
被告東京都の準備書面4に対する再反論
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原告 |
H20.1.25 |
20 |
原告適格について、以下の主張を補充する。
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世田谷区 |
H20.1.25 |
9 |
●原告ら準備書面8、第5について反論
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原告 |
H20.4.18 |
39 |
●第1 区画街路10号線の構造(規模、位置等)について
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東京都 |
H20.4.18 |
3 |
1.道路交通ネットワーク上の必要性について、原告からの再反論に対する再々反論
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原告 |
H20.6.25
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13 |
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国 |
H20.6.10 |
3 |
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東京都 |
H20.6.25 |
4 |
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世田谷区 |
H20.6.25 |
11 |
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